【刈谷・豊田】会社員の私でも実家の田んぼを相続できる?知っておきたい「農家資格」のホントのところ

「農家じゃない私に、実家の畑が相続できるのかしら?」

刈谷市や豊田市にお住まいの会社員の皆様。 「実家の親が亡くなり、先祖代々の農地を私が引き継ぐことになった。でも、私はずっと会社員で農業なんてやったことがないし、そもそも『農家資格』なんて持っていないけれど、ちゃんと相続できるの?」 そんな不安の声を、地主様からよく伺います。

結論から申し上げます。「農家資格がなくても、実家の農地は100%問題なく相続できます!」

なぜ、会社員でも農家資格なしで相続できるの?

前回の記事で「農地を売買するときは厳しい許可(農地法第3条)がいる」とお話ししました。その許可の条件には「ちゃんと農業をやる資格があるか」という厳しいチェックがあります。

しかし、「相続」は別格です。 相続は、ある日突然発生するご家族のバトンタッチ。法律も「農家資格がないから相続させない」なんていう意地悪はしません。そのため、法務局での名義変更(相続登記)も、会社員のあなたの名義で何の問題もなくスムーズに行うことができるのです。

「資格はいらないけれど、耕せない…」その先の3つの選択肢

無事に相続できたとしても、「じゃあ、自分で耕せない田んぼをどうすればいいの?」という現実的な問題が残りますよね。放置して荒れ地にしてしまうのが一番危険です。 そこで、25年の事務プロであり地元の事情に詳しい私が、3つの解決策をご提案します。

  • ① 地元の意欲のある農家さんに貸す(または売る):ここで前々回お話しした「農地法第3条の許可」を使って、地域の農業に貢献します。
  • ② 駐車場や自宅、資材置き場などに変える:これが次回のテーマである「農地転用(第4条・5条)」の出番です!
  • ③ 農業委員会(農地バンクなど)に相談する:公的な機関を通じて、借り手を探す方法もあります。

25年の「確実な段取り力」で、相続のその先までデザインします

私は25年間、組織の事務やITの現場で「問題が起きた後の処理」だけでなく、「この先どう進めるのが一番効率的か」という設計(段取り)をしてきました。 農地の相続も同じです。単に名義を変えるだけでなく、「会社員のあなたが、その土地をこれからどう活かしていくのが一番幸せか」という未来のライフプランまで、トータルで交通整理をいたします。

おばあちゃんの離れ(青山町)で、あなたの土地の未来を一緒に考えましょう

私の事務所は、大好きだったおばあちゃんとの思い出が息づく青山町の「離れ」です。この温かい相談室で、お茶を飲みながら、 「会社員だけど田んぼを相続しちゃった。これからどうするのが一番いいかな?」 というお悩みを、どうぞそのまま私にぶつけてください。50歳、地元の「現場主義の行政書士」が、現地の状況をしっかり見た上で、あなたにピッタリの解決策を一緒に見つけ出します。

【お知らせ・本サイトの免責事項】

※本サイトは、愛知県西三河エリア(刈谷・豊田・知立・豊明・大府・東浦)の農地・開発許可等の手続き情報を分かりやすく発信する専門情報コラム(開設準備室)です。
※行政書士としての正式な業務受任および個別のご相談受付は、2026年11月の行政書士登録完了・事務所開業日より開始いたします。

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