売却代金、そのまま手元に残るとは限りません
「親が亡くなり、誰も住まなくなった刈谷の実家を売却することにした」。そんな時、売却で出た利益には所得税や住民税がかかります。しかし、一定の条件を満たせば、利益から最大3,000万円を差し引ける「空き家の譲渡所得の特別控除」という強力な節税ルールがあるのをご存知でしょうか。
「知らなかった」では済まされない、主な適用条件
この特例を受けるには、以下のような高いハードルをクリアする必要があります。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた古い家であること。
- 相続が始まってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
- 自治体から「被相続人居住用家屋等確認書」を取得すること。
- 売却価格が1億円以下であること。
25年の「精緻な事務・書類管理」で、証明書類を完璧に揃える
この特例の最大の難関は、役所へ提出する膨大な「証明書類」の準備です。
- 「確認書」取得の代行: 25年の事務キャリアを活かし、電気・ガスの使用中止記録や閉栓証明など、過去の利用実態を証明する断片的な情報を集め、完璧な申請書類に仕上げます。
- 期限から逆算したスケジュール管理: 事務のプロとして、売却までの工程を逆算。特例の期限を1日でも過ぎないよう、確実にコントロールします。
6年の「粘り強さ」で、青山斎苑そばから地主様の「手残り」を守る
「もっと早く相談していれば…」という悲劇をゼロにしたい。私は6年間の試練を乗り越えて行政書士となった不屈の精神で、複雑な税制や手続きの迷路をお客様と共に歩み、大切な資産を最大限に残せるよう粘り強くサポートします。 青山町(青山斎苑そば)の事務所は、地元の皆様の「手残り」を守る防波堤です。
三河中央行政書士事務所が、節税の「パートナー」になります
50歳、地元の「事務のプロ」が、税理士とも連携しながら、あなたにとって一番有利な売却プランを考えます。 当事務所で、まずは「うちの実家は対象かな?」と気軽にお尋ねください。

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