「耕作放棄地」を放置していませんか?
刈谷市、安城市、豊田市など、西三河エリアを歩いていると、手入れが難しくなった農地(耕作放棄地)を見かけることが増えました。そのまま放置しておくと、近隣への迷惑や「特定空き家」ならぬ「特定農地」として管理責任を問われるリスクもあります。こうした土地を「駐車場」として活用し、収益化を目指す方が増えています。
駐車場にするにも「農地転用」が必要です
たとえアスファルトを敷かず、砂利を敷くだけの青空駐車場であっても、農地を農地以外の目的に使う以上、農地法第4条または第5条の許可(届出)が必要です。
- 砂利敷きかアスファルトか: 将来、農地に戻す可能性があるかどうかで、許可の難易度が変わることがあります。
- 排水対策: 近隣の農地や道路に雨水が流れ込まないよう、適切な排水計画が求められます。
25年の「事務キャリア」で最適な収益化をサポート
私は25年間、企業の事務や管理部門で、限られたリソースから最大の効率を生み出す仕事を続けてきました。駐車場の区画割りや、行政への説明に必要な図面作成など、事務のプロとしての視点を活かし、無駄のないスムーズな手続きを実現します。
6年の「粘り強さ」で、近隣協議も誠実に対応
駐車場の設置には、隣地の地主様や水利組合との調整が必要になる場面もあります。私は6年間の受験・闘病生活を乗り越えた「決して投げ出さない心」があります。丁寧な現地調査と誠実な協議を通じて、トラブルを未然に防ぎ、安心できる運用開始を後押しします。
三河中央行政書士事務所が、土地の有効活用を形にします
事務所は刈谷市にあり、刈谷市から西三河全域を迅速にサポートいたします。50歳、地元の「事務のプロ」として、地主様の「困った」を「安心」に変えるお手伝いをいたします。

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