自分の畑に資材を置くのも「許可」が必要です
刈谷市や安城市などで建設業を営む皆様。「仕事で使う資材や重機を置く場所が足りないから、持っている畑を資材置場にしよう」と考えていませんか?実は、農地を資材置場にするには「農地転用許可」が必要不可欠です。無許可で始めると、工事の中止や原状回復を命じられるなど、事業に大きな支障をきたす恐れがあります。
「資材置場」への転用で求められる厳しいチェック
駐車場転用と違い、資材置場は「本当にその広さが必要か」を厳しく審査されます。
- 面積の妥当性: 置く予定の資材や車両のサイズ、台数から計算して、過大な面積ではないことを証明しなければなりません。
- 代替地の検討: 「他にもっと適した土地(農地以外)はないのか」という問いに対し、論理的な回答が求められます。
- 安全管理: 周辺の農地に粉塵が舞わないか、雨水が流出しないかといった対策も重要です。
25年の「工程管理・図面作成スキル」で、審査官を納得させる
資材置場の申請には、精緻な「利用計画図」が欠かせません。
- 正確な配置図の作成: 25年の事務・ITキャリアを活かし、資材や車両がどう配置されるかを一目で示す、説得力の高い図面を作成します。
- 論理的な事業計画: 事務のプロとして、現在の事業規模から将来の展望までを数値化。なぜその土地が必要なのかを「通る書類」に落とし込みます。
6年の「粘り強さ」で、青山斎苑そばから地元の事業者を支える
農地転用は、一度で許可が下りないこともありますが、私は6年間の試練を乗り越えた不屈の精神で、農業委員会との交渉を粘り強く続けます。青山町(青山斎苑そば)の事務所は、地元の社長様が安心して本業に集中できる環境を整えるためのパートナーです。
三河中央行政書士事務所へ、まずは「現場」を見せてください
50歳、地元の「事務のプロ」が、あなたの事業に最適な土地活用を形にします。当事務所で、まずは具体的なお悩みをお聞かせください。

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