登記の書き換えだけでは終わらない「農地の相続」
刈谷市や豊田市で、親御様から田んぼや畑を引き継いだ皆様。法務局での名義変更(相続登記)を終えて一安心……と思っていませんか?実は農地を相続した場合、それとは別に、その農地がある市町村の「農業委員会」へ届出をすることが法律で義務付けられているのです。
「農地法第3条の3の届出」とは?
相続によって農地の権利を取得したことを農業委員会に知らせる手続きです。
- 届出の期限: 相続を知った日からおおむね10ヶ月以内に行う必要があります。
- 忘れるとどうなる?: 正当な理由なく届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、過料(罰金)を科せられるリスクもあります。
- 許可ではなく「届出」: 売買などとは違い、相続の場合は許可を得る必要はありませんが、事務的な報告は必須です。
25年の「精緻な事務スキル」で、役所とのやり取りをスマートに
農地の所在地や面積、登記の情報を正確に整理し、不備のない書類を揃えるのは手間がかかる作業です。
- 正確な状況把握: 25年の事務キャリアを活かし、登記簿と現況を照らし合わせ、漏れのない届出書類を作成します。
- ワンストップの利便性: 事務のプロとして、先ほどお伝えした「法定相続情報」の作成から、この農業委員会への届出まで一貫してサポートします。
6年の「粘り強さ」で、青山斎苑そばから農地の未来を支える
相続した農地をこれからどう管理していくか、不安に思うこともあるでしょう。私は6年間の試練を乗り越えて行政書士となった不屈の精神で、単なる書類作成にとどまらず、その土地の活用方法まで一緒に考え、粘り強く寄り添います。青山町(青山斎苑そば)の事務所は、地域の農地を守り、活かすための相談室です。
三河中央行政書士事務所が、複雑な農地事務を代行します
50歳、地元の「事務のプロ」が、あなたの代わりに農業委員会との橋渡しをいたします。当事務所で、まずは相続した農地についてお聞かせください。

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