「家が建っているから大丈夫」という思い込みに注意!
刈谷市や豊田市の市街化調整区域で、魅力的な価格の中古住宅や土地を見つけることがあります。「既存宅地だから、誰でも買って住めるだろう」と思いがちですが、実は購入して住むために「都市計画法第34条第16号」に基づく許可が必要なケースが少なくありません。
なぜ、家があるのに「許可」が必要なのか?
市街化調整区域は、本来「市街化を抑制する区域」です。そのため、今の所有者が許可を得た理由(分家住宅など)によっては、第三者がそのまま住むことが認められない場合があります。
- 「属人(ぞくじん)性」の壁: 前の持ち主だから建てられた家を、他人が買う場合には、改めて行政から「住んでもいいですよ」という許可(16号許可等)をもらう必要があります。
- 用途変更のハードル: 住宅だけでなく、店舗併用住宅にする場合なども、非常にシビアな審査が行われます。
25年の「事務・管理のプロ」が、契約前のリスクを徹底調査
不動産売買の契約が進んでから「実は許可が下りない」となれば、人生設計が狂ってしまいます。私は25年間、ITや事務の現場で「不確実な要素」を徹底的に排除し、プロジェクトを成功に導いてきました。
- 緻密な役所調査: 刈谷市や豊田市の都市計画課において、その物件がどのような経緯で建てられたのかを正確に紐解き、16号許可の可能性を事前に判断します。
- スピード感のある資料作成: 不動産取引はスピードが命。25年の事務経験を活かし、迅速に必要書類を整えます。
6年の「粘り強さ」で、青山斎苑そばから難関案件に挑む
一見、第三者への譲渡が難しそうな土地であっても、私は6年間の受験・闘病生活を乗り越えた不屈の精神で、許可の糸口を粘り強く探ります。青山町(青山斎苑そば)に事務所を構え、地域の不動産業者様とも連携しながら、お客様の理想の住まい選びをサポートします。
三河中央行政書士事務所へご相談ください
50歳、地元の「事務のプロ」として、調整区域の物件購入という大きな決断を、法務の側面から支えます。「気になる物件が調整区域だった」という方は、契約書に印鑑を押す前に、まずは当事務所へお気軽にお問い合わせください。

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