「ずっと」ではなく「今だけ」農地を使いたい場合
刈谷市や安城市で、「工事車両の資材置場として1年だけ貸してほしい」「地域のイベント会場として数日間使いたい」といったお話はありませんか?農地を一時的に別の用途で使用する場合も、実は「一時転用」という許可が必要です。
一時転用が認められる条件と「原状回復」の義務
「一時的だから勝手に使っても大丈夫だろう」という考えは禁物です。
- 期間の限定: 一般的には3年以内(状況により更新可)など、期間を定めて申請します。
- 原状回復が前提: 使用期間が終わったら、必ず「耕作ができる状態(農地)」に戻さなければなりません。
- コンクリート舗装はNG: 基本的に砂利敷きなど、すぐに元に戻せる状態であることが求められます。
25年の「事務・工程管理スキル」で、期限管理を徹底サポート
一時転用で最も重要なのは「期限」です。私は25年間、企業の事務や管理部門で、厳格な納期管理や工程管理を担ってきました。
- 更新・終了のスケジュール管理: 「許可が切れるのを忘れていた」ということがないよう、事務のプロとして適切に管理のアドバイスをいたします。
- 正確な原状回復計画: 行政が納得する「どうやって元に戻すか」という計画書を、事務経験に基づいた高い文書作成力で仕上げます。
6年の「粘り強さ」で、青山斎苑そばから地元の活動を応援
工事やイベントなど、地域の発展に繋がる一時利用を、私は全力でサポートします。6年間の試練を乗り越えた不屈の精神で、少し複雑な一時転用の手続きも、最後まで責任を持ってやり遂げます。青山町(青山斎苑そば)の事務所は、地主様と事業者様の架け橋となります。
三河中央行政書士事務所へご相談ください
50歳、地元の「事務のプロ」として、農地の有効活用を多角的にご提案します。「短期間だけ貸したい・借りたい」というお話があれば、トラブルを避けるためにも、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

コメント