農地を農地のまま売買するには「許可」が必要です
安城市や西尾市など、農業が盛んな地域では「隣の農地を買い取って規模を拡大したい」「離農するので農家仲間に譲りたい」というニーズが多くあります。しかし、農地は誰にでも自由に売れるわけではなく、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
主な許可基準(下限面積や通作距離など)
- 受け手の適格性: 買い手が効率的に農業を行うことができるか、年間従事日数は足りているかなどが厳しくチェックされます。
- 全部効率利用: 今持っている農地と、新しく取得する農地のすべてを効率的に耕作できる必要があります。
25年の「実務経験」で書類作成をスムーズに
農地法第3条の申請には、営農計画書などの複雑な書類作成が伴います。 私は25年間の事務・管理職キャリアを通じて、膨大なデータの整理や正確な文書作成を強みとしてきました。 許可のポイントを押さえた的確な書類で、スムーズな権利移転をサポートします。
6年の努力で磨いた「徹底した調査力」
農地の売買には、境界の問題や相続が未登記のまま放置されているケースも少なくありません。 私は行政書士試験勉強に6年費やし、合格を掴み取った粘り強さがあります。 どんなに複雑な背景があっても、一つひとつの課題を丁寧に解きほぐし、解決へと導きます。
地域の農業の未来を支える「街の法律家」として
事務所は刈谷市にありますが、三河エリア全域の農地問題に対応しております。 大切な農地のバトンタッチを、50歳の行政書士が責任を持って丁寧にお手伝いいたします。

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