役所で言われた「青地(あおち)」というショックな言葉
刈谷市や豊田市で、「実家の畑に家を建てよう」「駐車場にしよう」と役所の窓口に相談に行ったら、担当者からこう言われてショックを受けた方はいませんか? 「あそこは『青地(農用地区域)』なので、農地転用はできませんね」
「えっ、自分の土地なのに、もう一生別の使い方はできないの?」と絶望的な気持ちになりますよね。ですが、まだ完全に諦める必要はありません。時間はかかりますが、これを解決するための「農振除外(のうしんじょがい)」という手続きがあります。
「青地(あおち)」と「白地(しろち)」、何が違うの?
農地転用を考える上で、農地は大きく2種類に色分けされています(役所の図面で本当に青や白で塗られています)。
- ① 白地(しろち・農振地域内農地):比較的、農地転用の許可が下りやすい土地。
- ② 青地(あおち・農用地区域内農地):国から「ここは絶対に農業だけを頑張るエリア!」と指定された、ガチガチに守られた農地。原則として、そのままでは家を建てることも駐車場にすることも一切できません。
この「青地」に指定されている土地を別の用途に変えたい場合は、まず役所に対して「この土地を青地(農業専用エリア)から外してください」というお願い(農振除外の申請)をして、認められて初めて、次のステップである農地転用へ進むことができるのです。
「年2回」のチャンスを逃さない!6年の試練で培った「粘り強さ」で勝負
この「農振除外」の手続きは、行政書士の実務の中でもトップクラスに難易度が高いと言われています。
- 申請のチャンスは年に数回(通常2回程度)だけ
- 許可が下りるまでに、半年から1年以上かかるのが当たり前
- 「なぜここでなければならないか」の超・厳密な理由と、周辺農家さんへの配慮の証明(エビデンス)が必要
スケジュール管理を1日でも間違えたら、次のチャンスは半年後……というシビアな世界です。 ここで、私の強みが120%活きます! 私は6年間の試練を泥臭く乗り越えて行政書士になりました。だからこそ、この「長期戦で、一筋縄ではいかない複雑な手続き」に対しても、絶対に途中で投げ出さず、役所と粘り強く交渉を続けることができます。25年の事務管理スキルで、年数回の限られた申請締め切りを完璧に逆算し、1ミリの無駄もない段取りを組み上げます。
おばあちゃんの離れ(青山町)で、長期戦の作戦をじっくり練りましょう
私の事務所は、大好きだったおばあちゃんとの思い出が残る青山町の温かい「離れ」です。この場所で、お茶を飲みながら、 「役所で青地って言われちゃったんだけど、本当に除外できるかな?」 というお悩みを、じっくりお聞かせください。まずはネットや役所のデータから、その土地が除外できる要件を満たしているかを徹底的に調査します。
三河中央行政書士事務所が、あなたの土地の「未来の可能性」を諦めません
50歳、地元の「現場主義の行政書士」が、現地の状況をこの目で確かめ、複雑で長期にわたる「農振除外」の手続きに最初から最後まで伴走します。 「青地だからダメ」と一度断られた方も、まずは諦めずに、当事務所に一度お気軽にご相談くださいね。

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