「開発許可」と「建設業許可」、何が違うの?
刈谷市や豊田市をはじめとする西三河エリアで、街の工事現場や、求人広告の募集要項を見ていると、「開発許可」という言葉と並んで、「建設業許可あり」「建設業許可業者」という言葉をよく目にしませんか?
どちらも「工事に関係する役所の許可」なので、「同じようなものじゃないの?」と思われがちですが、実はこれ、法律も違えば、目的も180度違う「全く別の2つのライセンス」なのです。 地元の社長様や、これから土地活用を考える地主様のために、この違いを分かりやすく整理してみました。
超シンプル!「土地の許可」と「会社の許可」
この2つの違いを一番分かりやすく言うと、「何に対して下りる許可か」です。
- ① 開発許可(都市計画法) ⇒ 【土地】に対する許可 「こののどかな田んぼ(調整区域など)をコンクリートで固めて、新しく倉庫や家を建てる場所(街)に変えてもいいですか?」という、土地の安全性や街づくりに対して役所が出す許可です。
- ② 建設業許可(建設業法) ⇒ 【会社(人)】に対する許可 「うちの会社は、国が認めたプロの建築会社(職人集団)として、大きなお仕事(1件500万円以上の工事など)を請け負ってもいいですか?」という、会社の信頼性や技術力に対して役所が出す許可です。
つまり、どんなに素晴らしい「開発許可(土地のOK)」が下りていても、実際にそこで大きなお仕事(500万円以上の造成や建築)を請け負う会社は、この「建設業許可(会社のOK)」を持っていなければ、法律上その工事をすることができません。
25年の「徹底的なエビデンス管理」で、建設業許可の分厚い壁を突破する
実は、この「建設業許可」を取るための審査は、行政書士の実務の中でもトップクラスに「書類の裏付け(エビデンス)」が厳しいことで有名です。
- 「これまでにちゃんと工事をやってきた実績の証明(契約書や通帳のコピー)」
- 「常勤の経営責任者や、資格を持った技術者が本当に会社にいるかの証明」
など、過去何年分にもわたる膨大なデータと書類を1日・1円のズレもなく集めて、役所に証明しなければなりません。ここで、私の25年間のIT・事務キャリアが最大の武器になります。
散らばった過去のデータや複雑な財務諸表をプロの目で美しく整理し、役所の担当者が一発で納得する「完璧なエビデンス」を構築。忙しい社長様に代わって、確実な許可を勝ち取ります。
おばあちゃんの離れ(青山町)は、地元の職人社長様の「バックオフィス」です
私の事務所は、大好きだったおばあちゃんとの思い出が残る青山町の温かい「離れ」です。この相談室には、現場仕事で毎日大忙しの社長様たちがたくさんお越しになります。 「そろそろ500万円以上の大きい現場を元請けから任されそうなんだけど、うちでも建設業許可って取れるかな?」 そんな時は、お茶やコーヒーを飲みながら、まずはざっくばらんに今までの実績を聞かせてください。私は周りから「現場向きだね」と言われる行政書士です。社長様の「現場の熱い想い」をしっかり受け止め、それを役所が通さざるを得ない「ロジカルな書類」に翻訳します。
三河中央行政書士事務所が、貴社のビジネスの「格」を1ランク引き上げます
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