【刈谷・豊田】土を盛るだけじゃない!土地を削る「切土・掘削」にも襲いかかる盛土規制法の罠

「土を盛るのがダメなら、削って平らにするのは自由でしょ?」の落とし穴

刈谷市や豊田市をはじめとする西三河エリアで、高低差のある畑や斜面を活かして、「ここを削って平らにして、駐車場や物置小屋を作ろう!」と計画されている皆様。 前回の記事で、新しくなった「盛土規制法」によって、土を盛る工事の基準(高さ1メートル・面積500平方メートル超など)がめちゃくちゃ厳しくなったお話をしました。

それを聞いて、「じゃあ、土を盛るんじゃなくて、今ある土を削って(掘削して)平らにする分には、文句は言われないよね?」と思った方。 実は、そこにも法律の大きな罠が隠されています。新しい法律は、土を盛る「盛土」だけでなく、土地を削る「切土(きりど)」にも、全く同じ厳しい網をかけているのです。

知っておきたい!許可が必要になる「切土(きりど)」のボーダーライン

愛知県内の指定された区域において、建物を建てる・建てないに関わらず、ただ土地を削るだけでも、以下の基準を1ミリでも超えると事前の「許可」が必要になります。

  • ① すぐに超えてしまう「高さ2メートル」の崖(段差)ができる切土
  • ② 少し広めの土地なら一発!「面積500平方メートル」を超える切土

「盛土は1メートルなのに、切土は2メートルだから少し緩いのね」と思った方は要注意です。 実は、【切土と盛土を同時に行うケース】が一番の盲点になります。例えば、斜面を削った土をそのまま低い方に盛って平らにする場合、「切土と盛土を合わせた面積が500平方メートル」を超えた時点で、一発でアウト(要許可)になってしまうのです。

不適切に土地を削ると、大雨のときに上からの土砂崩れを引き起こしたり、周りの安全を脅かす危険があるため、国や県は「削る工事」も本気で監視しています。

25年の「精緻な数字・データ管理」で、切土・盛土の複雑な計算をクリア

農地転用の手続きに加えて、この「最新の盛土規制法(切土・盛土の同時計算)」まで絡んでくると、もはや一般の方がご自身で図面を引いて役所と交渉するのは不可能です。 ここで、私の25年間のIT・事務キャリアが真価を発揮します!

削る体積と盛る体積、そして合計の面積など、1ミリのズレも許されない複雑な工事データを、事務のプロとして精緻に整理。役所の土木課や都市計画課が求めるエビデンス(証拠書類)を美しく構築し、スムーズな許可へと導きます。

おばあちゃんの離れ(青山町)で、あなたの土地の安全な「切り崩し計画」を

私の事務所は、大好きだったおばあちゃんとの思い出が残る青山町の温かい「離れ」です。 この場所でお茶を飲みながら、 「うちの斜面の畑、少し削って駐車場にしたいんだけど、許可はいる?」 という疑問を、どうぞそのまま私に聞かせてください。周りから「現場向きだね」と言われるフットワークの軽さで、私はすぐに実際の現場の傾斜や周りの状況をこの目で確かめに伺います。ネットの最新マップデータと現場のリアルを掛け合わせるからこそ、確実なアドバイスができるのです。

三河中央行政書士事務所が、土地活用の「すべての段取り」を先回りします

50歳、地元の「現場主義・ITに強い事務プロ」が、農地法だけでなく、都市計画法や最新の盛土規制法まで、あらゆる法律の罠からあなたの大切な土地を守ります。 「工事を始めてから役所に怒られたらどうしよう……」と不安になる前に、まずは当事務所へお気軽にご相談くださいね。

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