相続で田んぼや畑を引き継いだ皆様、そのままで大丈夫?
刈谷市や豊田市をはじめとする西三河エリアで、「親が亡くなり、実家の田んぼや畑を私が相続することになった」という皆様。 前回の記事で、「農地を譲り受けるときは、農地法第3条の厳しい許可が必要」とお話ししましたが、実は「相続」で農地を引き継いだ場合は、あの厳しい許可は必要ありません。
「じゃあ、何もしなくていいのね!」と思ってしまいがちですが、実はここに、多くの方が忘れてしまう大切な落とし穴があります。
許可はいらないけれど、「農業委員会への届出」は義務です!
相続の場合、許可は不要ですが、農地がある場所の農業委員会へ「相続しました」という届出(農地法第3条の届出)をすることが法律で義務付けられています。
- 期限は「知った日からおおむね10ヶ月以内」
- 放置するとペナルティ(過料)のリスクも…
なぜこの届出が必要かというと、役所側が「今、この田んぼは誰が所有しているのか」を正確に把握しておかないと、地域の農業の管理ができなくなってしまうからです。法務局での名義変更(相続登記)が終わったら、セットで必ず行わなければならない大切な手続きなのです。
25年の「徹底的な書類管理」で、相続から届出までワンストップでサポート
「戸籍集めだけでも大変なのに、さらに農業委員会への届出なんて…」と負担に感じてしまいますよね。 ここで、私の25年間のIT・事務キャリアが真価を発揮します!
- 複雑な書類の一元管理: 相続登記に必要な戸籍謄本の収集から、遺産分割協議書の作成、そしてこの「農業委員会への届出」まで、すべての事務作業をパズルのように美しく整理し、無駄のない最短ルートで一気に完了させます。
おばあちゃんの離れ(青山町)は、ご家族のバトンを優しく繋ぐ場所
私の事務所は、大好きだったおばあちゃんが暮らしていた青山町の温かい「離れ」です。 私自身、家族の想いが詰まった場所や土地を引き継ぐことの重みを、日々この場所で実感しています。だからこそ、義務だからと機械的に手続きをするのではなく、ご家族が新しい一歩を安心して踏み出せるよう、心を込めてサポートいたします。当事務所で、お茶を飲みながらゆっくりお話を聞かせてください。
三河中央行政書士事務所が、あなたの大切な農地の「今」を守ります
50歳、地元の「現場主義の事務プロ」が、相続によって新しく地主になられたあなたを全力でバックアップします。 「親名義の畑があるけれど、何から手続きしていいか分からない」という状態でのご相談、大歓迎です。まずは気軽なおしゃべりから始めてみませんか?

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