【刈谷・豊田】「相続」で農地を引き継いだら。忘れがちな「農地法第3条の届出」を知っていますか?

相続で田んぼや畑を引き継いだ皆様、そのままで大丈夫?

刈谷市や豊田市をはじめとする西三河エリアで、「親が亡くなり、実家の田んぼや畑を私が相続することになった」という皆様。 前回の記事で、「農地を譲り受けるときは、農地法第3条の厳しい許可が必要」とお話ししましたが、実は「相続」で農地を引き継いだ場合は、あの厳しい許可は必要ありません。

「じゃあ、何もしなくていいのね!」と思ってしまいがちですが、実はここに、多くの方が忘れてしまう大切な落とし穴があります。

許可はいらないけれど、「農業委員会への届出」は義務です!

相続の場合、許可は不要ですが、農地がある場所の農業委員会へ「相続しました」という届出(農地法第3条の届出)をすることが法律で義務付けられています。

  • 期限は「知った日からおおむね10ヶ月以内」
  • 放置するとペナルティ(過料)のリスクも…

なぜこの届出が必要かというと、役所側が「今、この田んぼは誰が所有しているのか」を正確に把握しておかないと、地域の農業の管理ができなくなってしまうからです。法務局での名義変更(相続登記)が終わったら、セットで必ず行わなければならない大切な手続きなのです。

25年の「徹底的な書類管理」で、相続から届出までワンストップでサポート

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