「自分の土地を平らにするだけ」のつもりが…
刈谷市や豊田市で、少し傾斜のある土地や、凸凹した空き地をお持ちの皆様。 「車を止めやすいように、少し土を盛って平らにしよう」「コンクリートを敷いて、綺麗な駐車場にしよう」 そう思い立ったとき、実はその工事自体が法律上の「開発行為」にあたり、役所の許可が必要になるかもしれない、ということをご存知でしょうか?
「建物を建てないから大丈夫」という誤解
多くの方が「大がかりな家を建てるわけじゃないから、役所への申請なんて関係ないよね」と思い込んでいます。しかし、ここが最大の落とし穴です。
実は、私の身の回りの方でも、「自宅の庭にカーポートを建てただけなのに、後日役所の人が見に来て『以前はここにカーポートってなかったですよね?』と聞かれた」という経験をされた方がいます。「これくらいなら大丈夫だろう」と思っていても、役所はしっかり見ているのです。
法律では、建物の規模にかかわらず、「一定の基準(高さや深さ、面積)を超えて土を削ったり(切土)、盛ったり(盛土)して土地の性質を変えること」そのものを『開発行為』として厳しくチェックしています。
- 「数センチ、数十センチ」の工事でも対象になるケースがあります。
- 周辺の排水の流れを変えてしまったり、大雨の際に見えないリスクを生み出したりするため、事前に許可が必要な場合があるのです。
知らずに工事を進めてしまうと、後から役所の指導が入り、莫大な費用をかけて元に戻さなければならない、といった最悪のトラブルに発展することもあります。
25年の「現場・事務管理プロ」が、最初の『1ミリ』からサポート
こうした土地のトラブルを防ぐには、工事の「前」に正しい知識で役所と確認を交わしておくことがすべてです。
- 精緻な事実確認とデータ整理: 25年の事務・管理キャリアを活かし、現地の状況や図面の数値を徹底的に精査。「これは許可が必要な工事か、それとも不要な範囲か」を正確に見極めます。
- 役所とのスムーズな事前相談: 曖昧なまま進めず、地域の農業委員会や都市計画課と事前に完璧な「交通整理」を行い、お客様のリスクをゼロにします。
6年の「粘り強さ」を武器に、青山町(青山斎苑そば)からあなたの土地を守る
土地に関する手続きは、境界や法律の制限が絡み合い、一筋縄ではいかないケースが多々あります。しかし、私は6年間の試練を泥臭く乗り越えてきた行政書士です。どんなに複雑に絡まった土地の課題も、現地に足を運び、解決の糸口が見つかるまで粘り強く役所と交渉を重ねます。青山町(青山斎苑そば)の事務所は、地元の皆様の「大切な資産」を守り抜く砦です。
三河中央行政書士事務所が、あなたの「これ大丈夫?」に伴走します
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