【西三河】農地転用後の「用途変更」に注意!資材置場を駐車場に変える時も手続きが必要です

「一度許可を取った土地だから自由」……ではありません!

刈谷市や知立市で、以前に「資材置場」として農地転用の許可を受けた皆様。その場所を「これからは駐車場として貸し出そう」と考えていませんか?実は、農地転用は「特定の目的」に対して許可が出るもの。目的を変える際には、改めて手続き(事業計画の変更等)が必要になるのです。

「目的外転用」が招くリスク

許可を得た内容と違う使い方をすることは、法律違反(目的外転用)とみなされる可能性があります。

  • 原状回復命令のリスク: 最悪の場合、土地を元の農地に戻すよう命じられることがあります。
  • 次回の申請に影響: 違反状態を放置していると、将来別の土地で転用許可を取りたい時に、審査が非常に厳しくなります。
  • 是正指導の対象: 農業委員会のパトロールや近隣からの連絡で発覚し、行政指導を受けるケースも増えています。

25年の「コンプライアンス・管理意識」で、クリーンな事業運営を

「知らなかった」で事業に傷をつけないよう、事務のプロが伴走します。

  • 適切な手続きの選定: 25年の事務キャリアを活かし、現在の状況が「計画変更」で済むのか、あるいは「再申請」が必要なのかを正確に判断します。
  • 行政との確実な調整: 事務のプロとして、農業委員会へ事前に相談し、最もスムーズで法的に正しい解決策を導き出します。

6年の「粘り強さ」で、青山斎苑そばから地元の信頼を守る

一度取った許可を「守り、育てる」ことも大切な仕事です。私は6年間の試練を乗り越えた不屈の精神で、過去の経緯を丁寧に紐解き、お客様の事業が適法に継続できるよう粘り強くサポートします。青山町(青山斎苑そば)の事務所は、地元の皆様の「困った」を「安心」に変える場所です。

三河中央行政書士事務所へ、まずは「以前の許可証」をお持ちください

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