せっかく書いた遺言書、行方不明になっていませんか?
「家族のために遺言を書いたけれど、タンスの奥にしまったまま…」そんな不安を解消するのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。自分で書いた遺言書を法務局に預けることで、紛失や、特定の親族による破棄・改ざんを防ぐことができます。
事務のプロが注目する「保管制度」3つの利点
- 家庭裁判所の「検認」が不要: 通常、自筆の遺言は死後に裁判所での手続きが必要ですが、この制度を使えば不要になり、相続人の負担が激減します。
- 形式チェックがある: 預ける際に法務局の担当者が「日付があるか」「署名捺印があるか」等の形式を確認してくれるため、形式不備で無効になるリスクを避けられます。
- 死亡通知サービス: 遺言者が亡くなった際、あらかじめ指定した方に法務局から通知が行く設定も可能です。
25年の「事務・ITキャリア」で、ミスゼロの遺言書作成を
制度自体は便利ですが、法務局は「内容の妥当性」までは判断してくれません。そこで私の出番です。
- 正確な形式管理: 25年の事務経験を活かし、法務局で一発受理されるための緻密な下書き作成をサポートします。
- ITスキルによる財産目録作成: 面倒な財産目録の作成も、PCスキルを駆使して見やすく正確に仕上げ、法務局の規格に完璧に合わせます。
6年の「粘り強さ」で、青山斎苑そばから安心を届ける
遺言書を書くことは、自分の人生を整理する大切な作業です。6年間の試練を乗り越えた不屈の精神で、お客様が納得のいく遺言を完成させるまで、粘り強く寄り添います。青山町(青山斎苑そば)の事務所は、法務局(岡崎や豊田)への持ち込み準備を万全にするための「作戦会議室」です。
三河中央行政書士事務所と一緒に、未来の安心を
50歳、地元の「事務のプロ」が、最新の制度を活用した賢い遺言準備をお手伝いします。「自分で書きたいけれど不安」という方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。

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