「自分の土地なのに自由に使えない」という壁
三河エリアでも、場所によっては「農地転用をしたい」と相談しても、最初から「そこは許可が下りない場所です」と断られてしまうケースがあります。農地法には厳しい「立地基準」があり、優良な農地を守るためのルールが存在するからです。
不許可になりやすい「農地」の種類
- 農用地区域内農地(青地): 原則として転用が認められない、最も厳しい区分です。
- 甲種農地・第1種農地: 良好な営農条件を備えているため、基本的には許可が下りません。
- 「除外申請」という高いハードル: 青地を白地(転用可能な土地)にするには、非常に難易度の高い手続きが必要です。
25年の「事務プロ」として、可能性を徹底調査
一見「無理」と思われる土地でも、市町村の農業振興計画や周辺の状況を精査することで、解決の糸口が見つかる場合があります。私は25年間の事務経験で、複雑な法規制を読み解き、最適なロジックを組み立てる訓練を積んできました。
6年の「粘り強さ」が、不許可を可能性に変える
不許可のリスクがある案件こそ、行政との事前協議が重要です。私は6年間の受験・闘病生活を経て、決して諦めない精神を養ってきました。地主様の「困った」を放置せず、多角的な視点から転用の可能性を模索します。
三河中央行政書士事務所が、あなたの土地の「味方」になります
事務所は刈谷市にあり、三河全域の土地調査に対応しています。50歳、地元の行政書士として、誠実かつ粘り強く、あなたの土地の未来を一緒に考えます。

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