「実家の畑に家を建てたい」という相談
刈谷市や豊明市にお住まいの方からよく伺うのが、「親が持っている畑を譲り受けてマイホームを建てたい」というご相談です。しかし、畑は「農地」であるため、そのままでは家を建てることはできません。
農地転用(農地法4条・5条)の壁
親から自分に名義を変える、あるいは親の土地を借りて建てる場合、いずれも「農地転用」の許可が必要です。
- 農地法4条: 自分の農地を、自分で宅地にする場合
- 農地法5条: 親の農地を、子供(自分)の名義に変えて宅地にする場合 これらは農業委員会への申請が必要で、許可が下りるまでには数ヶ月の時間がかかります。
「青地(農用地区域内農地)」にご注意を
特に注意が必要なのが、その畑が「青地」に指定されている場合です。青地は原則として転用が認められません。まずは「除外申請」という非常に難易度が高く、時間のかかる手続きが必要になります。私はこの「農用地除外」の手続きも専門的に扱っています。
25年の管理職経験を「段取りの良さ」に変えて
家づくりには、ハウスメーカーや銀行との調整も不可欠です。 私は25年間の事務・管理職経験で、複雑なプロジェクトの進捗を管理し、関係各所と調整するスキルを磨いてきました。行政手続きの遅れで住宅ローンの実行が遅れるといったトラブルがないよう、緻密なロードマップを作成してサポートします。
6年の試験勉強を乗り越えた「粘り強さ」で最後まで
農地転用は、一度の相談で解決しないこともあります。しかし、私は6年の試験勉強を経て合格を掴んだ粘り強さがあります。役所とのタフな交渉が必要な場面でも、決して諦めず、あなたの「夢のマイホーム」への道を切り拓きます。

コメント