刈谷市・豊明市で農地を売りたい・貸したい

「その農地、勝手には売れない?」農地法という高い壁

「親から継いだ刈谷の畑、もう使わないから誰かに譲りたい」と思っても、実は農地は普通の土地のように自由には売買できません。「農地法」という法律が、農地を勝手に潰したり売ったりすることを厳しく制限しているからです。

まずは「農業委員会」への相談が必須です

農地の手続きで最初に向き合うのが、各市役所にある「農業委員会」です。 「役所への相談なんて、何を聞かれるかわからないし不安……」と感じる方も多いはず。でも安心してください。事務のプロとして、私があなたの代わりに窓口との橋渡しをします。

「3条・4条・5条」って何?を噛み砕いて解説

農地の手続きにはよく「〇条」という言葉が出てきます。

  • 3条:農地を農地のまま売る・貸す
  • 4条:自分の農地を、自分で宅地や駐車場に変える
  • 5条:農地を売って、買った人が宅地などに変える これを一つずつ整理するのが、手続きの「パズル」の第一歩です。

25年の事務経験が活きる「書類の正確さ」

農地の申請には、大量の書類と図面が必要です。役所の書類は、たった一つの不備で受理されないこともあります。 私は25年間、ミスが許されない事務の現場で働いてきました。行政書士試験に6年かけて合格した粘り強さを武器に、複雑な書類も一つずつ丁寧に揃え、許可へと繋げます。

刈谷・豊明の「農地の未来」を一緒に考えます

農地を放置することは、地域の景観や治安にも影響します。 「まだ売るか決めていないけど、とりあえず話だけ聞いてほしい」そんな段階でも構いません。地元の行政書士として、あなたの農地が一番良い形で活用される方法を一緒に考えます。

【お知らせ・本サイトの免責事項】

※本サイトは、愛知県西三河エリア(刈谷・豊田・知立・豊明・大府・東浦)の農地・開発許可等の手続き情報を分かりやすく発信する専門情報コラム(開設準備室)です。
※行政書士としての正式な業務受任および個別のご相談受付は、2026年11月の行政書士登録完了・事務所開業日より開始いたします。

未分類
mikawa-chuoをフォローする

コメント