【2024年から義務化】刈谷・豊明の家や土地、名義変更を放置していませんか?相続登記の基本

「いつかやればいい」が通用しなくなりました

2024年4月から、不動産の相続登記が義務化されました。これまでは期限がありませんでしたが、現在は「相続を知った日から3年以内」に登記をしなければならず、放置すると過料(罰金)の対象になる可能性があります。

なぜ「行政書士」に相談するのか?

登記そのものを行うのは司法書士ですが、その前段階である「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」こそが、最も時間がかかり、正確さが求められる事務作業です。私は25年の事務経験を活かし、複雑な戸籍の読み解きから書類作成までを迅速に整え、提携する司法書士へスムーズにバトンを繋ぎます。

刈谷・豊明エリアに多い「昔の名義のまま」の土地

代々続く土地が多いこのエリアでは、祖父や曽祖父の名義のまま放置されているケースも珍しくありません。時間が経てば経つほど相続人の数が増え、手続きは困難を極めます。私は6年の試験勉強を乗り越えた粘り強さで、どれだけ古い記録であっても、丁寧に紐解いていきます。

50歳からの挑戦。あなたの「面倒」を私が引き受けます

「仕事が忙しくて役所に行けない」「書類が多すぎて何から手をつければいいか分からない」。 そんな時は、25年間事務の現場で走り続けてきた私を頼ってください。刈谷・豊明の地域の皆様が、法改正で不利益を被らないよう、全力でサポートいたします。

まずは現状の確認から始めましょう

放置している土地があるけれど、どうすればいいか分からない。そんな方は、まずは「現状の整理」からお手伝いします。正確な事務処理能力と、誠実な対応をお約束します。

【お知らせ・本サイトの免責事項】

※本サイトは、愛知県西三河エリア(刈谷・豊田・知立・豊明・大府・東浦)の農地・開発許可等の手続き情報を分かりやすく発信する専門情報コラム(開設準備室)です。
※行政書士としての正式な業務受任および個別のご相談受付は、2026年11月の行政書士登録完了・事務所開業日より開始いたします。

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