【西三河】「畑に家を建てたい」「農地を売りたい」…3条・4条・5条、どれが必要?

農地のルールは「番号」で決まります

刈谷市や豊田市で代々の土地を守っていらっしゃる皆様。農地を動かそうとしたとき、「3条が〜」「5条が〜」という言葉を聞いて戸惑ったことはありませんか?農地法は、その目的によって必要な手続きがハッキリ分かれています。

専門家が教える「農地法」の超シンプルな見分け方

  • 【農地法第3条】耕作目的で「権利」を移す (例:農家さんが隣の田んぼを買って、そのまま農業を続ける場合) ※農地を農地のまま引き継ぐルールです。
  • 【農地法第4条】自分の農地を「自分」で転用する (例:自分の畑を潰して、自分の家を建てる、または駐車場にする場合) ※「農地」から「宅地や雑種地」へ、用途を変えるルールです。
  • 【農地法第5条】農地を「売って(貸して)」転用する (例:畑を業者に売って、そこにアパートや資材置場を建ててもらう場合) ※「名義変更」と「転用」を同時に行う、一番相談が多いルールです。

25年の「精緻な事務・工程管理」で、許可までの最短ルートを

農地転用は、農業委員会との事前相談や、膨大な図面・書類の作成が必要です。

  • ミスのない書類作成: 25年の事務キャリアを活かし、測量図や付近見取図などをITスキルを駆使して正確に整備。役所の担当者がスムーズに受理できる「完璧な書類」を整えます。
  • スケジュール管理の徹底: 農業委員会の締切日は月に一度。25年の工程管理スキルで、1日の遅れも出さないよう確実に進めます。

6年の「粘り強さ」で、青山斎苑そばから土地の価値を最大化する

農地転用は、一見難しく見える条件(立地基準や一般基準)がありますが、私は6年間の試練を乗り越えた不屈の精神で、どうすれば許可が下りるか、代替案を含めて粘り強く交渉します。青山町(青山斎苑そば)の事務所は、地主様の「土地への想い」を形にする場所です。

三河中央行政書士事務所が、複雑な「農地パズル」を解き明かします

50歳、地元の「事務のプロ」が、あなたの土地に最適な「条項」を見極め、スムーズな手続きを代行します。当事務所で、まずは「この土地、どうにかしたい」という声をお聞かせください。

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