【刈谷・豊田】田んぼに土を入れる前に絶対確認!新しくなった「盛土規制法」の厳しい基準

「昔の感覚で田んぼに土を盛ると、大変なことになるかもしれません」

刈谷市や豊田市をはじめとする西三河エリアで、「使わなくなった田んぼを駐車場にしたいから、とりあえず土を入れて(盛土して)平らにしておこう」と考えている地主様、あるいは造成業者の皆様。

ちょっと待ってください! 実はここ最近、日本全国で「土を盛る(盛土する)ことに対する法律」が、これまでにないほど大激変して厳しくなっているのをご存知でしょうか? 「昔はこれくらい自由にやれたから大丈夫」という古い感覚で工事を始めてしまうと、途中で役所からストップがかかり、重い罰則を受けてしまう危険があります。

知っておきたい!許可が必要になる「盛土のボーダーライン」

新しく本格始動している法律(通称:盛土規制法)では、愛知県内の指定された区域(西三河の大部分が含まれます)において、以下のような規模の盛土をする場合、事前の厳しい「許可」が必要になりました。

  • ① 男性の腰の高さくらい?「高さ1メートル」を超える盛土
  • ② 少し広めの土地なら一発!「面積500平方メートル」を超える盛土

「家を建てるわけじゃない、ただ土を盛って平らにするだけ」であっても、この基準を1ミリでも超えたら、事前の許可なく勝手に工事をしては絶対にダメ、というルールになったのです。 なぜなら、不適切な盛土によって大雨の際に土砂崩れが起きたり、周りの大切な農地に泥水が流れ込んだりする災害を防ぐため、国や県が本気で規制を始めたからです。

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農地転用の手続きだけでも複雑なのに、さらにこの「最新の盛土規制法」まで絡んでくると、一般の方がご自身で役所と交渉するのはほぼ不可能です。 ここで、私の25年間のIT・事務キャリアが真価を発揮します!

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私の事務所は、大好きだったおばあちゃんとの思い出が詰まった青山町の温かい「離れ」です。この場所でお茶を飲みながら、 「知り合いの業者に『土を入れて平らにしとくよ』って言われたんだけど、これって大丈夫?」 という不安を、どうぞそのまま私に聞かせてください。 6年の試練を粘り強く泥臭く乗り越えてきた私だからこそ、こうした「最新の難しい法律の壁」からも絶対に目を背けず、あなたの土地と財産を守るために全力で役所の窓口と掛け合います。

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