「農地に家を建てたいけれど、住宅ローンっていつ申し込めばいいの?」
刈谷市や豊田市で、気に入った農地(田んぼや畑)を購入してマイホームを建てようと計画している皆様。 ハウスメーカーが決まり、間取りも決まり、いざ「住宅ローンを借りよう!」となったとき、実はとても複雑な「タイミングの壁」にぶつかる方が非常に多いのです。
「農地転用の許可(農地法第5条)」をもらうのが先なのか、それとも「住宅ローンの契約」が先なのか。この段取りを間違えると、最悪の場合、土地の契約が白紙になってしまうこともあります。
役所と銀行の「卵が先か、鶏が先か」問題
なぜタイミングが難しいかというと、役所(農業委員会)と銀行が、それぞれ真逆のことを言ってくるからです。
- 銀行の言い分:「その土地はまだ『農地』ですよね?家を建てて良いという『農地転用許可書』がないと、正式にお金を貸す契約(本審査の承認)はできません」
- 役所の言い分:「転用を許可したのに、お金が足りなくて家が建たなかったら困ります。本当に家を建てる資金があるという『融資の証明(内定通知書など)』を出さないと、許可は下ろせません」
これ、一般の方が聞いたら「一体どっちを先にすればいいの!?」と頭を抱えてしまいますよね。ハウスメーカーの営業マンでも、この調整に慣れていないと、書類のやり取りだけで何ヶ月も足踏みしてしまうことがあるのです。
25年の「徹底的な事務・段取り力」で、お金と許可のパズルを美しく解きます
この複雑なスケジュールをスムーズに繋ぎ合わせるのが、私の25年間のIT・事務キャリアで培った「進行管理(段取り)スキル」です!
- 事前審査のタイミングをコントロール:銀行から「これなら許可が下りれば融資しますよ」という確実な内定(エビデンス)をベストなタイミングで引き出し、それを役所への提出書類に組み込みます。
- 1ミリのズレもない書類連携:ハウスメーカーが作る建物の見積書、銀行の融資関係書類、そして役所への申請書。すべての数字と日付を精緻にチェックし、不備ゼロで一気に審査を通します。
おばあちゃんの離れ(青山町)は、ご家族の不安を「安心」に変える場所
私の事務所は、大好きだったおばあちゃんとの思い出が残る青山町の温かい「離れ」です。 一里山町からもすぐのこの相談室で、お茶を飲みながら、 「ハウスメーカーに行ったら『農地転用はご自身で…』って言われちゃって、何から手をつけていいか分からない」 というお悩みを、どうぞそのまま私に預けてください。私は机の上だけで書類を作る行政書士ではありません。周りからも「現場向きだね」と言われる行動力で、銀行や役所の担当者とも密に連絡を取り合い、あなたのマイホーム計画を裏からガッチリ支えます。
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