2024年から始まった「相続登記の義務化」
刈谷市や知立市に代々続く農地をお持ちの皆様、2024年4月から相続登記が義務化されたことをご存知でしょうか。相続を知った日から3年以内に登記をしないと、過料(罰金)の対象となる可能性があります。「うちはまだ先のこと」と思っていても、いざその時が来ると、農地特有の複雑な手続きに戸惑う方が少なくありません。
農地の相続は「登記」だけでは終わりません
農地を相続した場合、法務局での登記だけでなく、農業委員会への届出(農地法第3条の3第1項)も必要です。
- 農業委員会への届出: 相続を知った日から10ヶ月以内に届け出る必要があります。
- 管理の責任: 耕作ができなくなった農地を放置すると、雑草や害虫による近隣トラブルの原因となり、最悪の場合は「特定農地」として勧告を受けることもあります。
25年の「事務・調整スキル」で、親族間の調整を円滑に
私は25年間、ITや事務、コールセンターなどの現場で、多くの人との調整役を担ってきました。
- 正確な書類作成: 戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで、事務のプロとしてミスなく迅速に遂行します。
- 三河エリアの土地勘: 地元の地理に詳しいからこそ、現地の状況を踏まえた現実的なアドバイスが可能です。
6年の「粘り強さ」で、出口戦略を共に考えます
「相続したけれど、自分では耕せない」という悩みに対し、私は6年間の厳しい試練を乗り越えた精神で、最後まで寄り添います。
- 活用か、返還か、売却か: 農地転用して活用する道はないか、あるいは「相続土地国庫帰属制度」の利用が可能かなど、あらゆる選択肢を検討し、お客様にとって最善の道を粘り強く探ります。
三河中央行政書士事務所が、次世代へのバトンタッチを支えます
50歳、地元の「事務のプロ」として、大切な農地を「負動産」にしないためのサポートをいたします。相続した農地の扱いに困ったら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。

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