「そこは転用できません」と言われたら
刈谷市や安城市で農地転用の相談に行くと、窓口で「そこは農用地区域内(青地)なので許可が出ません」と言われることがあります。 青地とは、国が特に守るべきと定めた優良な農地のことで、原則として家を建てたり駐車場にしたりすることはできません。
「農振除外」という高いハードル
青地を転用するには、まずその土地を農用地区域から外してもらう「農振除外」という非常に難易度の高い手続きが必要です。
- 除外の5要件: 「他に代わりの土地がないか」「周辺の農作業に支障がないか」など、厳しい5つの条件をすべて満たす必要があります。
- 年2回のチャンス: 多くの自治体では受付が年に1〜2回しかなく、一度逃すと半年〜1年待ちということも珍しくありません。
25年の「事務スペシャリスト」が緻密にロジックを構築
農振除外の申請書は、単なる書類作成ではなく「なぜここでなければならないのか」という強力な論理構成が求められます。 私は25年間の管理職・事務キャリアを通じて、行政や組織を納得させるための高度な文書作成術を磨いてきました。 緻密な裏付け調査で、受理されやすい申請書を仕上げます。
6年の歳月を乗り越えた「不屈の交渉力」
農振除外は、行政との粘り強い交渉が不可欠です。 私は6年間の闘病と受験生活を乗り越え、不屈の精神で行政書士資格を掴み取りました。 どんなに困難と言われる案件でも、お客様の土地の未来のために最後まで粘り強く最善を尽くします。
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