相続した農地、名義はそのままで大丈夫?農地転用や売却の前に知っておきたい『相続登記の義務化』

農地転用の相談で一番多い「名義が先代のまま」という壁

「親から受け継いだ豊田市の田んぼを、子供のために住宅地にしたい」「刈谷市の畑を駐車場として貸し出したい」

そんな前向きなご相談をいただく際、最初に行うのが「土地の名義確認」です。しかし、いざ調べてみると**「名義が亡くなったおじいちゃんのままだった……」**というケースが、実は驚くほど多いのです。

せっかく「活用しよう!」と思っても、名義が先代のままだと、農地転用の許可申請も、売却の手続きも進めることができません。まずは「誰の土地なのか」をハッキリさせることが、すべての第一歩となります。

2024年4月から始まった「相続登記の義務化」を知っていますか?

ここで、多くの方が「えっ、そうなの?」と驚かれる大切なお知らせがあります。2024年4月から、不動産の相続登記が法律で義務化されました。

これまで「急がなくてもいいか」と後回しにされがちだった名義変更ですが、正当な理由なく放置しておくと、過料(ペナルティ)の対象となる可能性があります。

「自分の代でなんとかしておかないと、子供たちに負担をかけてしまう……」 そんな不安を抱えていらっしゃる方も、三河エリアにはたくさんいらっしゃいます。

三河・知多エリアの農業委員会でも、まずは「名義」を確認されます

豊田市、刈谷市、安城市などの各市役所にある「農業委員会」へ相談に行く際も、必ず確認されるのが「現在の所有者は誰か」という点です。

農地法の手続きを進めるためには、まず相続による名義変更(相続登記)を済ませておく必要があります。また、農地を相続したこと自体を農業委員会へ届け出る(農地法第3条の3第1項の届出)という、特有の手続きも忘れてはいけません。

法律や手続きの話になると、どうしても難しく感じてしまいますよね。でも、一つひとつ紐解いていけば、必ず解決の糸口は見つかります。

農地転用と相続登記、セットで考えるのが「一番の近道」です

「相続の手続きはどこに?」「農地の許可はどこに?」と、バラバラに悩むのは大変なエネルギーを使います。

私のような行政書士にご相談いただくメリットは、「相続した農地をどう活用するか」というゴールを見据えた上で、一気通貫でサポートができることにあります。

名義を整え、土地の価値を最大限に活かす。その複雑なパズルを一緒に解いていくのが、私の役目です。

まずは、お茶を飲むような気持ちで「名義」の確認から始めましょう

私自身、行政書士試験に合格まで粘り強く歩み続け、その過程で病とも向き合ってきました。だからこそ、手続きの煩わしさや、先が見えない不安を抱えている方の気持ちが痛いほどわかります。

「名義がどうなっているか、自分でもよくわからない」 そんな状態でも、全く恥ずかしいことではありません。

まずは、お茶を飲むようなリラックスした気持ちで、最初の一歩を踏み出してみませんか?あなたの「大切な土地」と「これからの暮らし」を、一緒に守っていきましょう。

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