🏗️「許可は下りたけれど…」近年の資材高騰・人手不足による農地転用の落とし穴
「田んぼや畑を駐車場や工場、資材置場にするため、無事に農地転用(4条・5条)の許可を取得できた!」と安心されたのも束の間、昨今の「建築資材の高騰」「半導体不足による設備の入荷遅れ」「建設業の人手不足(2024年問題等)」の影響により、当初の計画通りに工事を着工・完了できないケースが西三河エリア(豊田市・刈谷市など)でも増えています 💦
実は、農地転用の許可は「許可書をもらったら終わり」ではありません。
許可を取得した後に工事が大幅に遅れたり、放置されたりすると、農業委員会や県(知事)から指導を受けたり、最悪の場合は許可の取り消しや追完手続きを求められたりする重大なリスクが存在します!
⚠️知っておきたい!農地転用許可後の「工事進捗状況報告書」とは?
農地転用の許可を受けた事業者(転用事業者)には、事業が計画通り適正に行われているかを確認するため、農業委員会へ「工事進捗状況報告書」および「工事完了報告書」を提出する義務が課せられています。
- 進捗状況報告のタイミング: 一般的に、許可を受けた日から「3ヶ月後」や「6ヶ月後」、または「1年ごと」など、自治体や転用目的の規模に応じた定期的な報告が必要です ✨
- 工事完了報告: 工事がすべて完了し、現地が計画通りの施設(駐車場や建物など)になった段階で、写真を添えて完了報告を提出します。
「まだ工事に着手していないから報告しなくていいや」と放置してしまうと、農業委員会から状況確認の連絡が入ったり、今後の別案件での許認可審査に悪影響を及ぼしたりする可能性があります!
💡着工が大幅に遅れる場合の対処法と理由書の作成
資材の納期遅れや資金計画の調整などで着工や完了が遅れる場合は、隠さずに「なぜ遅れているのか」「いつ頃再開・完了見込みなのか」を記載した理由書や工程表を添えて、農業委員会へ事前の相談・報告を行うことが極めて重要です。
事情を正しく行政に伝え、進捗状況報告書を定期的に提出し続けることで、行政側も「事業の意思があり、着実に進めている」と判断し、スムーズに対応してもらえます。
🔍25年の事務キャリア×「現場向き」と評価されたフットワークで現場と報告をフォロー
農地転用後のアフターフォローや着工遅延の協議では、現地写真の撮影や工程の正確な把握が欠かせません。
25年にわたって事務職として厳密なスケジュール管理や書類作成を行ってきた経験に加え、私はこれまでの職場で周囲から「現場向きだね」「現場主義だね」と評価されてきました!書類上のやり取りだけで済ませず、必要に応じて現地へ足を運び、「資材の搬入状況」「擁壁や造成工事の進捗」「現地の安全管理状態」を自身の目で徹底的に確認し、現地写真とともに正確な報告書を作成します 🌳
周囲から認められてきたフットワークと徹底した現地調査を活かすことで、農業委員会との信頼関係を維持し、事業者様の事業を最後までしっかりサポートいたします!
🏠西三河エリアの農地転用・進捗報告・土地許認可は「三河中央行政書士事務所」へ
農地転用は許可取得がスタートであり、工事完了まで適正に管理することが求められます。
三河中央行政書士事務所では、25年の事務キャリアによる確実な書類作成・工程管理力と、職場で評価されてきた「現場主義」のフットワークで、農地転用許可の申請から工事完了のサポートまで一貫して対応いたします 😊
刈谷市・豊田市・知立市・豊明市・大府市・東浦町をはじめとする西三河エリアで、「農地転用の許可を取ったけれど工事が遅れている」「進捗状況報告書の出し方が分からない」とお悩みの事業者様・地主様は、ぜひお気軽に三河中央行政書士事務所までご相談くださいね!

コメント